ファーストエレベーターではお客様の「ビルの機械設備を総合的かつ安全に管理したい」というご要望を叶えるために、ビルの機械設備すべての保守管理業務を担っております。
マンション管理業務の消防設備点検は法定検査に該当します。消防点検は、総務省令で以下のように定められています。
消防設備の点検結果は、報告の業務を以下の通り消防法に定められています。
書房設備の点検においては、防火管理者の選任が義務付けられています。
消防法により選任された防火管理者は、以下のような業務を行う必要があります。
平成15年10月より、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を管轄の消防機関に報告する事が新たに義務付けられました。
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済みの表を付けることができます。防火対象物の特例認定を受けることにより、防火対象物の点検報告義務が3年間免除されます。この制度と消防用設備等点検報告制度とは、異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では、両方の点検及び報告が必要となります。
消化用設備等の点検基準の改定により、消防ホースの製造年の末日から10年を経過した消火栓の消防ホースならびに配管をした日から10年を経過した連結送水管で最初の耐圧性能点検から3年を経過した物件については、耐圧性能検査が義務付けられました。
マンションなどの共同住宅においては、以下の4項目について建築基準第12条第1項の規定により、一級建築士及び二級建築士、又は国土交通大臣が定める資格者(建築設備検査資格者)が、年1回検査を実施し、特定行政庁へ届けなければなりません。
※ただし、上記は東京都を対象にした検査項目であり、各都道府県によって検査広告が相違するので、確認の必要があります。
マンションなどの共同住宅においては「特殊建築物定期報告」といって、建築基準法及び施工例の定めで、特殊建築物のうち特定行政庁が指定した建築物の所有者もしくは管理者は、特殊建築物定期検査を行い、特定行政庁へ以下の報告をする義務があります。
※特定行政庁が指定した建築物の所有者もしくは管理者とは、一級建築士及び二級建築士、又は国土交通大臣が定める資格者(特殊建築物調査士各社)を指します。
報告対象特殊建築物 (特定行政庁が指定したもの) |
報告時季(同左) | 調査・検査資格者 | 調査内容 |
---|---|---|---|
集会場所、病院診療所、宿泊施設、飲食店、物品販売店、共同住宅地 | 6カ月~3年の間 | 特殊建築物調査資格者又は建築士 | 避難施設の調査、点検(廊下・階段・出入口・内装防火区画・避難通路) |
上記の特殊建築物の建築設備(避難設備、昇降設備を除く) | 6カ月~3年の間 | 特殊建築物調査資格者 | 避難施設の調査、点検(排煙設備・非常照明、非常用侵入口) |
地域密着で充実・迅速なサービスを心がけております。
地域外のお客様もお気軽にご相談ください。